スモールハウスの作り方,建築物になるの?建築確認必要?固定資産税は?
持ち物を持ちすぎないミニマムで身軽な生き方を実践したいと考える方を中心に、スモールハウスが話題となっています。
大手ハウスメーカーなどからもスモールハウスを意識した商品が販売されるようになりました。
小さい家なら自分で作ってしまおうというパワフルな方も多いようです。
スモールハウスの作り方
でも、プロでもないのにゼロから家を作るなんて無理、と思う方のほうが多いのではないでしょうか。
キットなどを利用すれば、労力も軽減できますよ。
・DIYキットを利用する
スモールハウスの材料をキット化したものを購入し、自分で組み立てる方法で、DIYの性質上木造のものが多いです。
あらかじめ設定されたプランを基本として細部をオプション対応しているものが多いですが、自由設計に対応してくれるメーカーもあります。
・コンテナを利用する
貨物用コンテナなどを個人で購入してスモールハウスにする方法です。
中古コンテナがネットオークションなどで格安で出品されていることもありますが、大きくて重量のある物なので、場合によっては送料の方が高くつくこともあります。
保管場所から設置場所までの距離や輸送手段をよく考えておきましょう。
耐久性は高いですが金属一枚の壁なので断熱性はほぼゼロです。
そのままでは夏は灼熱、冬は底冷えと結露に悩まされるでしょう。
人が快適に過ごす空間にするためには、断熱材の設置が大きな課題になるでしょう。
水道・ガス・電気はどうする?
電気の引き込みに関しては、近くに電柱がない場合には設置費用が必要になります。
水道や浄化槽のない土地では、新たに引き込み費用や設置費用が掛かります。
スモールハウス自体よりも、お金が掛かることもありますからよくチェックしておきましょう。
ガスはカセットコンロの使用やプロパンガスの契約が現実的でしょう。
ソーラー発電などを取り入れるのもいいですね。
スモールハウスは建築物にならないって本当?
スモールハウスに興味のある方は「建築物扱いされず固定資産税の対象にならない」という噂話を聞いたことがあるかもしれません。
本当でしょうか?
まず、建築基準法第2条で「建築物」の定義は
【土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設。】
とされています。
「土地に定着する」いつでも移動できる形式ではないということを指します。
つまりスモールハウスは、小さくても「建築物」なのです。
スモールハウスは自由に建てて良いって本当?
建物を建てる場合には建築確認申請を役所や民間の検査機構に提出をして、許可を得てからでなければ着工することはできない、と建築基準法の第六条で定められています。
ただし以下の様な例外もあります。
【建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。】
つまり
・防火地域や準防火地域ではない土地で
・10平米(約3坪)以下のスモールハウスを
・既に家などが建っている敷地の中に建てる
という条件が揃っていれば「建築確認申請」が不要となるのです。
防火地域や準防火地域の範囲については、お住まいの市町村のウェブサイトなどで調べることができます。
固定資産税はどのように計算するの?
固定資産税は所有する不動産に課税される税金のことで、土地と建物の両方に課税されます。
土地への課税額は路線価によって決まります。
路線価とは土地が面している道路によって定められた評価額のことで、国税庁によって毎年設定されており、インターネットで確認することができます。
参考:国税庁 路線価図・評価倍率表
http://www.rosenka.nta.go.jp
建物は土地とは違い、年々劣化するので毎年下がっていく傾向が特徴です。
各市町村の税務課担当職員による実地調査があり、評価の基準ははっきりとは決まっていません。
高級な素材を多用した豪華な建物でなければ、建築に掛かった実費の50%程度の評価額になるといわれています。
固定資産税の標準的な算出方法は
固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)です。
※税率は市町村によって独自の数値を定めることもできるので、違う場合もあります。
また、「小規模宅地」の特例として住宅用地の200平米までは標準税率の6分の1に軽減されます。
スモールハウスは固定資産税免除になる可能性も?
スモールハウスも建物とみなされ、固定資産税の課税対象になるということをお伝えしてきましたが、条件によっては免税対象となる場合もあります。
(引用)
土地・家屋の評価等について
区市町村の各区域内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地・・・30万円 家屋・・・20万円
(引用終わり)
参考:東京主税局 固定資産税(土地・家屋)・都市計画税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_14
このように、建物が小さいスモールハウスでは固定資産税が掛からない可能性も十分にあるのです。
ただし他に不動産を所有していないということも免税の条件のひとつとなります。
都市計画や税金の算出法は市町村によって異なりますから、不明な点は役所の窓口に相談してみましょう。
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